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決算で赤字が出た…法人税の取り扱いはどうなる?

法人を経営するにあたって、法人税を含む税務問題は避けては通れない問題です。

特に営利法人の場合には、法人税や消費税、法人住民税など様々な税務問題が絡みます。

本稿では、決算で赤字が出た場合の法人税の取り扱いについて解説していきます。

赤字の場合の法人税はどうなるのか

まず赤字が出た場合の法人税について、一般的に法人税は利益に対して課税されることになりますので、国税における法人税はかからないことになります。

 

しかし、赤字の場合でもかかることになる、もしくはかかる可能性がある税金がいくつかあります。

それが、法人住民税と消費税です。

 

法人住民税は均等割と法人税割に分かれており、赤字の場合でもこの法人住民税の均等割は必ず課税されることになります。

均等割は法人の資本金や従業員数に応じて金額に差があり、1年間の事業年度においては最低でも合計7万円の法人住民税が課税されることになります。

 

もう一つの消費税ですが、こちらは簡単に説明すると、受け取った消費税から支払った消費税の差額、つまり法人で預かっている分の消費税を支払う必要があります。

つまり、多くのケースでは、受け取った消費税の金額が多ければ赤字でも支払う必要があるのです(※ただし、選択している課税方式や取引内容によっても計算方法は異なりますので、詳しくは税理士に確認するようにお願いします。)。

 

このように、法人の場合には赤字の場合でも税金を支払う可能性があることに注意が必要となります。

翌期以降への影響について

法人の場合には赤字でも法人住民税などの税金が発生してしまいますが、その一方で赤字の繰越期間も長いことが特徴です。

法人の場合は赤字を最大10年まで繰り越すことが出来るため、もし翌期以降に黒字が出た場合でも、その分の利益を前期までの赤字で相殺することが出来ます。

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H02/03 同志社大学工学部卒業

H02/04 株式会社三菱UFJ銀行(旧東海銀行)入行

H18/12 あずさ監査法人入社

H20/07 公認会計士登録

H24/06 マネジャー昇格

R04/01 三添公認会計士事務所開業

R04/01 税理士登録

主な業務経験

監査法人での法定監査業務(大手塗料メーカー・中堅建設機材メーカー等、地銀・信金・リース等金融業、不動産業、一般財団法人)

監査法人でのコンサルティング業務(内部統制構築支援、資産査定業務、セミナー講師)

銀行では、京都、大阪、東京の各支店において、融資・外為業務に従事

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