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中小企業の役員報酬の決め方|高すぎるとどうなる?

中小企業では、役員報酬をどのように設定するかが会社の利益や税負担に大きく影響します。

一方で、役員報酬を高く設定しすぎると、思わぬデメリットが生じる場合もあります。

本記事では、中小企業における役員報酬の決め方と、高すぎる場合の注意点について紹介します。

役員報酬はどのように決める?

役員報酬は、経営者が自由に決められるものではありません。

会社法や税法上のルールを踏まえながら、会社の業績や資金繰りなどを考慮して決定する必要があります。

株主総会で決定する

役員報酬は、原則として株主総会の決議によって決定します。

中小企業では代表取締役が株主を兼ねているケースも多いですが、議事録を作成し、適切な手続きを行うことが重要です。

事業年度開始から3か月以内に決定する

法人税上、毎月同額を支給する「定期同額給与」として損金算入するためには、原則として事業年度開始の日から3か月以内に役員報酬を決定する必要があります。

次の事業年度を待たずに役員報酬を増減すると、原則として増減した部分は損金(費用)として認められません。

役員報酬を決める際のポイント

役員報酬が高すぎると会社の利益や手元資金が減少し、資金繰りが悪化する可能性があります。

一方で、低すぎると役員個人の生活設計や社会保険にも影響するため、会社全体のバランスを考慮することが大切です。

また、同業他社の役員報酬水準を参考にすることで、自社に適した金額を検討しやすくなります。

役員報酬が高すぎる場合のデメリット

役員報酬が高すぎる場合のデメリットとしては、主に以下が挙げられます。

会社の利益や資金繰りが悪化する

役員報酬を高く設定すると、毎月の支出が増え、会社の利益や資金繰りを圧迫する可能性があります。

利益や手元資金とのバランスを考慮して決定することが大切です。

法人税と所得税のバランスが崩れる

役員報酬を増やすと会社の利益が減少するため、法人税は軽減される場合があります。

一方で、役員個人には所得税や住民税、社会保険料の負担が増えるため、会社と個人のトータルで税負担を考慮する必要があります。

損金として認められない場合がある

役員報酬が職務内容や会社の規模などに照らして著しく高額な場合は、税務上、不相当に高額な部分は法人の損金として認められない場合があります。

その結果、法人税の負担が増える可能性があります。

まとめ

役員報酬は、会社の利益や資金繰り、税負担などを総合的に考慮して決定することが重要です。

高すぎても低すぎても会社や役員個人に影響が生じるため、適切な金額を設定する必要があります。

役員報酬の決め方についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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所属団体

日本公認会計士協会 登録番号22815

日本税理士会連合会 登録番号147827

主な経歴

H02/03 同志社大学工学部卒業

H02/04 株式会社三菱UFJ銀行(旧東海銀行)入行

H18/12 あずさ監査法人入社

H20/07 公認会計士登録

H24/06 マネジャー昇格

R04/01 三添公認会計士事務所開業

R04/01 税理士登録

主な業務経験

監査法人での法定監査業務(大手塗料メーカー・中堅建設機材メーカー等、地銀・信金・リース等金融業、不動産業、一般財団法人)

監査法人でのコンサルティング業務(内部統制構築支援、資産査定業務、セミナー講師)

銀行では、京都、大阪、東京の各支店において、融資・外為業務に従事

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