法人の不動産売却においてかかる税金の種類と節税方法
法人が不動産を売却する場合、その売却益などに対してさまざまな税金が課される可能性があります。
今回は、法人が不動産を売却した時にかかる税金の種類や節税方法などについて解説します。
法人が不動産を売却するときにかかる税金
法人が不動産を売却する場合、個人の不動産売却とは異なり、法人税や法人事業税といった税金がかかる点が特徴です。
具体的に確認していきましょう。
法人税
法人税は、会社の所得に対して課せられる国税です。
不動産の売却益は、会社の所得として計算され、他の事業所得と合算して法人税が課されます。
法人地方税
法人地方税は、法人が所在地を管轄する都道府県や市町村に納める税金です。
これは、法人税額に基づいて計算されるため、不動産の売却益が大きいほど、法人地方税も高くなります。
法人住民税
法人住民税は、会社の所在地を管轄する都道府県や市町村に納める税金です。
これは、会社の所得に応じて課税される「法人税割」と、赤字でも支払う必要がある「均等割」の2つで構成されます。
不動産の売却益は、法人税割の計算に影響します。
法人事業税
法人事業税は、事業を行う上で生じる行政サービスに対する対価として、都道府県に支払う税金です。
不動産の売却益は、会社の事業所得として計算されるため、法人事業税の課税対象となります。
不動産売却にかかる税金を節税するには?
法人が不動産売却にかかる税金を節税する方法として、過去の事業年度で赤字が発生している場合、その欠損金の繰り越しを利用するという手段が考えられます。
不動産を売却して利益が出た場合、その利益と繰り越された欠損金を相殺することで、所得を減らし、税負担を軽減できる可能性があります。
また、不動産の売却で得た利益を設備投資などに回すことで、利益を圧縮することも可能です。
まとめ
今回は法人が不動産を売却したときにかかる税金の種類や節税方法について解説しました。
法人が不動産を売却する場合に発生する税金の計算は、さまざまな種類があるため正確に算出するのは難しいです。
また、節税方法を誤ってしまうと、手元の資金が足りなくなってしまうといったリスクも考えられます。
不動産の売却を検討している場合には、事前に税理士へ相談してください。
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代表者名 | 三添 卓哉(みぞえ たくや) |
---|---|
所属団体 |
日本公認会計士協会 登録番号22815 日本税理士会連合会 登録番号147827 |
主な経歴 |
H02/03 同志社大学工学部卒業 H02/04 株式会社三菱UFJ銀行(旧東海銀行)入行 H18/12 あずさ監査法人入社 H20/07 公認会計士登録 H24/06 マネジャー昇格 R04/01 三添公認会計士事務所開業 R04/01 税理士登録 |
主な業務経験 |
監査法人での法定監査業務(大手塗料メーカー・中堅建設機材メーカー等、地銀・信金・リース等金融業、不動産業、一般財団法人) 監査法人でのコンサルティング業務(内部統制構築支援、資産査定業務、セミナー講師) 銀行では、京都、大阪、東京の各支店において、融資・外為業務に従事 |
事務所概要
事務所名 | 三添(みぞえ)会計事務所 |
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