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法人の税務調査で修正申告が発生するケースと対処法

税務署からの税務調査は脱税をしている・していないにかかわらず行われるケースが多くあり、その中で修正申告が発生するケースもあります。

本稿では、法人の税務調査で修正申告が発生するケースとその対処法について解説していきます。

税務調査で修正申告が発生するケースについて

税務調査は調査によって必ずどこかの処理について指摘を受けるという性質のものではなく、申告した内容をすべて税務署が認める、是認するということもあります。

しかし、税務署との認識違いや経費・売上の記載ミスなどによって税務署から指摘をうけることも多くあり、そのような場合には修正申告を行うのが一般的なケースです。

例えば、以下のようなケースについて、指摘を受け、修正申告を行うことが考えられます。

売上漏れ

売上を全て申告していないケースや、計上時期の見解が税務署と異なるケースが考えられます。

特に現金取引が多い場合、売上の一部を申告していないようなケース(いわゆる所得隠し)も見受けられます。

経費過大計上

経費を不適切に多く計上しているケースもよく指摘されます。

例えば、個人的な支出を会社の経費として計上しているケースなどがこれに該当します。

交際費の過大計上

前述のものと重複しますが、交際費として計上されているものが、実際には会社の業務に必要な範囲を超えているケースや、不適切な目的で使用されているケースがあります。

外注費の不適正計上

外注費として計上しているものが、実際には外注ではなく、従業員への給与である場合などがあります。

棚卸資産の評価

在庫の評価が適正でないケースで、たとえば棚卸資産の過少または過大評価を行っている場合などが考えられます。

役員報酬

役員に対する報酬や賞与が適正でないと判断されるケースがあります。

例えば、過剰に高い報酬や、役員に対する賞与が事前に決まっていたものではないケースなどが問題となることがあります。

各種控除の適用不備

特別控除や税額控除の適用が不適正であったり、必要な要件を満たしていなかったりするケースがあります。

 

上記に挙げた以外にも、様々な要因で税務署から指摘を受けることがあります。

税務調査で修正申告を促されたときの対処法について

税務署の指摘に納得した場合には、修正申告を行い、必要に応じて追徴課税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税など)を納税するのが一般的です。

 

しかし、中には税務署の指摘に納得の行かないようなケースもあるかと思います。

そのような場合には、修正申告をしないことも考えられます。

修正申告をしなかった場合には、税務署が指摘した税額を確定する「更正処分」へと進みますが、この更正処分を受けた場合にはその処分を不服として裁判所に異議申し立て等を行うことができます。

 

いずれにしても、税務調査や修正申告の様々なケースを熟知した税理士と相談のうえ対応を決めることをおすすめします。

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日本税理士会連合会 登録番号147827

主な経歴

H02/03 同志社大学工学部卒業

H02/04 株式会社三菱UFJ銀行(旧東海銀行)入行

H18/12 あずさ監査法人入社

H20/07 公認会計士登録

H24/06 マネジャー昇格

R04/01 三添公認会計士事務所開業

R04/01 税理士登録

主な業務経験

監査法人での法定監査業務(大手塗料メーカー・中堅建設機材メーカー等、地銀・信金・リース等金融業、不動産業、一般財団法人)

監査法人でのコンサルティング業務(内部統制構築支援、資産査定業務、セミナー講師)

銀行では、京都、大阪、東京の各支店において、融資・外為業務に従事

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