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法人税の中間納付をすべきケースと納付方法について

法人税の中間納付とは、事業年度の開始日から6ヶ月を経過した日を基準に、納税額の半分を前払いする制度のことをいいます。

今回は法人税の中間納付をすべきケースとその納付方法について、解説します。

法人税の中間納付とは?

法人税の中間納付は、納税額の半分を前払いする制度のため、法人税が確定していない状態で申告と納税を行います。

中間納付において納付した金額については、法人税の確定申告の際に精算されることになります。

年間の法人税額の方が少なく中間納付で支払い過ぎている場合は還付され、年間の法人税額の方が多く中間納付での支払いが不足している場合は充当されます。

法人税を1年分まとめて支払うと納税額が大きくなってしまいますが、中間納付をして支払いを分散することで、確定申告時に多額の法人税を支払う負担を軽減することにつながります。

法人税の中間納付をすべきケース

法人税の中間納付については、法人が前事業年度に支払った法人税額が20万円を超える場合に行われます。

対象となるのは株式会社や合同会社といった普通法人で、NPO法人などの公益法人は対象とはなりません。

また、新設の法人については、前年度の実績がないため、原則として中間申告は必要ありません。

納付の方法について

中間納付の方法については「予定申告」と「仮決算」の2つがあります。

 

予定申告とは、前年度に納付した法人税を使って算出する方法です。

すでに支払っている前年度の法人税額の半分を納付額として申告し、納付します。

予定申告は税額の計算が簡単で、中間納付にかかる業務負担を減らすことが期待できます。

ただし、業績が悪化している場合、前年度の利益が大きいと税負担も大きくなるため、経営の悪化につながる可能性があります。

 

仮決算とは、事業開始日から6ヵ月の上半期を1事業年度として仮決算して課税所得を算出し、それを元に中間納付の納税額を決める方法です。

経営が悪化して利益が減っている場合は、納税額を抑えることができ、負担を軽減できる可能性が高まります。

ただし、予定申告による方法よりも手間と時間がかかります。

 

どちらの方法を選ぶかは自由に決められるため、業績や業務負担を考慮して決めていく必要があります。

まとめ

今回は法人税の中間納付をすべきケースとその納付方法について確認していきました。

中間納付の方法については会社の業績などに応じて、方法の選択をしていく必要があります。

法人税の中間納付について悩んだ場合には、専門的な知識をもつ税理士への相談を検討してみてください。

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H02/03 同志社大学工学部卒業

H02/04 株式会社三菱UFJ銀行(旧東海銀行)入行

H18/12 あずさ監査法人入社

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H24/06 マネジャー昇格

R04/01 三添公認会計士事務所開業

R04/01 税理士登録

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監査法人でのコンサルティング業務(内部統制構築支援、資産査定業務、セミナー講師)

銀行では、京都、大阪、東京の各支店において、融資・外為業務に従事

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