法人税の申告の具体的な流れと期限について
法人経営にあたって、法人税申告は避けては通れない手続きです。
法人税申告の具体的な流れや期限についてあらかじめ理解しておくことで、実際に法人経営を始めた際に戸惑うことなく経営をスタートさせることができます。
本稿では、法人税申告の概要について解説していきます。
法人税申告の期限とは
法人税は、法人で定めている事業年度が終了したら、原則として2か月以内に申告・納税まで行う必要があります。
例えば、3月末決算の法人であれば、5月末には申告・納税を行う必要があります(5月末が税務署の閉庁日である場合は、その次の開庁日が申告期限)。
これと同時期に、地方税である法人住民税、その他法人事業税や消費税などといった税金もそれぞれ申告・納税を行う必要があります。
もしこの期限を過ぎてしまうと、延滞税や利子税、そして無申告だった場合には無申告加算税が課税される可能性があります。
法人税申告の具体的な方法とは
法人税を申告するまでの具体的な流れについて解説していきます。
①日常的な経理業務
法人税を申告するには、日々の取引で生じた請求書や領収書、入出金などをまとめ、記帳しておく必要があります。
近年では、マネーフォワードクラウドやfreee、弥生会計のような会計ソフト・会計システムも多数あるため、税理士と相談のうえ自社に合った会計ソフトを導入し、可能な範囲で自計化するのもひとつの手段です。
もちろん、領収書や帳簿類を税理士事務所に送付して税理士事務所側で記帳してもらうのもひとつの手段であり、税理士事務所に記帳してもらう場合には自社で記帳するよりも経理が楽になると思われます。
②税務上の判断とチェック
日々の経理でしっかり記帳していたとしても、申告前には入念なチェックが必要です。
例えば、交際費には税務上の上限額が設定されていますが、申告する事業年度の交際費がその上限額を超えていないかチェックが必要です。
また、節税などの観点から特例の適用(中小企業者等の少額減価償却資産の特例など)を行うにしても、税法や財務の面から問題はないか一通り確認しておく方がよいでしょう。
③申告業務
申告する事業年度の帳簿を締め、法人税の申告書を作成します。
なお、申告に当たっては、各種税制(賃上げ促進税制など)を活用することで、納税額を抑えられる可能性があるため、その面でも普段から税理士に相談することをおすすめします。
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所属団体 |
日本公認会計士協会 登録番号22815 日本税理士会連合会 登録番号147827 |
主な経歴 |
H02/03 同志社大学工学部卒業 H02/04 株式会社三菱UFJ銀行(旧東海銀行)入行 H18/12 あずさ監査法人入社 H20/07 公認会計士登録 H24/06 マネジャー昇格 R04/01 三添公認会計士事務所開業 R04/01 税理士登録 |
主な業務経験 |
監査法人での法定監査業務(大手塗料メーカー・中堅建設機材メーカー等、地銀・信金・リース等金融業、不動産業、一般財団法人) 監査法人でのコンサルティング業務(内部統制構築支援、資産査定業務、セミナー講師) 銀行では、京都、大阪、東京の各支店において、融資・外為業務に従事 |
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