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防衛特別法人税はいつから適用される?企業への影響は?

2026年度から、新たに防衛力強化の財源として防衛特別法人税が導入されます。

防衛力強化に必要な財源を安定的に確保することを目的とし、国内のすべての法人が対象となります。

本記事では、防衛特別法人税の適用開始時期と企業への影響を紹介します。

防衛特別法人税はいつから適用されるのか

防衛特別法人税とは、防衛力強化のための財源を安定的に確保する目的で創設された税制で、202641日以後に開始する事業年度から適用されます。

たとえば、3月決算の企業であれば20273月期(20264月〜20273月)から適用対象となります。

国内で事業を行うすべての内国法人が課税対象で、法人税額に一定割合を上乗せして課税する仕組みとなっています。

また、一時的な措置ではなく、今後も継続される可能性が高い恒久的な税制として位置づけられています。

税額の計算方法

防衛特別法人税は、基準法人税額から年間500万円を控除した残額に4%の税率を乗じて計算されます。

基準法人税額とは、所得控除後・税額控除前の法人税額を指します。

また、申告・納付期限は通常の法人税と同じく、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内です。

企業への影響

企業への影響としては、主に以下が挙げられます。

法人税負担の増加

最大の影響は法人税負担の増加です。

防衛特別法人税の導入により、法人税等の実効税率がおおむね0.80.9%程度上昇すると見込まれています。

一方、500万円の控除が設けられているため、法人税額が500万円を下回る法人には防衛特別法人税は課されません。

また、資金繰りにも一定の影響が出るため、納税資金の確保や資金繰り計画の修正が必要です。

会計処理への影響

税効果会計を導入している場合は、実効税率の変更を反映させる必要があります。

具体的には、202641日以後に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、防衛特別法人税を加味した実効税率を適用し、繰延税金資産および繰延税金負債を計算する必要があります。

まとめ

防衛特別法人税は、202641日以後に開始する事業年度から適用される新たな法人課税です。

一定以上の所得が出ている企業では税負担が増えますが、控除の適用で影響が小さい企業もあります。

防衛特別法人税についてさらに詳しく知りたい場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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主な経歴

H02/03 同志社大学工学部卒業

H02/04 株式会社三菱UFJ銀行(旧東海銀行)入行

H18/12 あずさ監査法人入社

H20/07 公認会計士登録

H24/06 マネジャー昇格

R04/01 三添公認会計士事務所開業

R04/01 税理士登録

主な業務経験

監査法人での法定監査業務(大手塗料メーカー・中堅建設機材メーカー等、地銀・信金・リース等金融業、不動産業、一般財団法人)

監査法人でのコンサルティング業務(内部統制構築支援、資産査定業務、セミナー講師)

銀行では、京都、大阪、東京の各支店において、融資・外為業務に従事

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